◎会則

東京多摩プロバスクラブ会則

1条〈名称)

本クラブは、東京多摩プロバスクラブ(TOKYO TAMA PROBUS CLUB)と称する。

2条〈事務局〉

理事会で決定した多摩市内の場所に事務局を置く。

3(目的)

豊かな人生経験を生かし、地域社会に奉仕する。

会員相互の交流を深め、活力ある高齢社会を創造する。

4条(活動)

前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。

@地域社会への奉仕

A研修および親睦活動

ただし、非政治的、非宗教的、非営利的であること。

5条(会員)

会員は次の資格を有するものとする。

   @専門職業および実業に従事したことがあり、豊かな経験を有する者。またはそれに準ずる者。

A多摩市および近隣地域に居住する者。

B原則として、60才以上とする。ただし、女性は50才以上とする。

6条(会費)

年額24,000円とし、6月および12月にその半額を前納する。年度中途の加入者の会費は月割計算による。

7条(定例会)

定例会は,原則として、毎月1回開催する。その運営に関する事項は、運営細則の定めるところによる。

8条(理事および監査)

    @本クラブに理事8名および監査1名をを置く。

A理事の中から会長1名、副会長1名、幹事1名、会計1名および委員会の委員長を選任する。

B会長、副会長、幹事、会計、委員長および監査の選任は、理事会が候補者を決定し、

 総会で会員総数の過半数の議決を得て承認する。

9条(理事および監査の任期)

    @理事および監査の任期は毎年71日より翌年630日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

A理事または監査に欠員が生じた場合、理事会の決議を得て選任する。その任期は前任者の

 残存期間とする。

第10条 (理事の任務

@会長は、本クラブを代表し、クラブの活動および運営を統括するとともに、理事会および定例会の

 議長を務める。

A副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在の場合、理事会および定例会の議長を務める。

B幹事は、会務全般にわたり企画調整するとともに、議事録その他必要資料を保管する。

C会計は、会費の徴収を行なうとともに、すべての運営資金を管理保管する。

Dその他の理事は、委員長として委員会の活動を統括する。

第11条 (監査の任務)                                                     

   @監査は、業務監査および会計監査を行う。

   A監査は、理事会に出席するものとする。

12条(総会)

@毎年7月に定期総会を開催し、本会則に定められた事項のほか、次の事項を議決する。

(1)当年度の事業報告および決算

(2)新年度の事業計画および予算

(3)その他本クラブの運営に関する重要事項

A必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

B総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって定足数とする。

C本会則に定められた場合のほか、総会は出席会員の過半数により議決する。

13条〈理事会〉

@理事会は毎月定例会の前に開催する。

   A理事会は、本会則に定められた事項のほか、総会の権限事項以外の、クラブの活動・運営に関する

   事項を審議し、実行する。この場合、重要事項についてはできるかぎり定例会その他において会員

   の意見を求めるものとする。


   B理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。

14条(入会、退会および休会)

@入会は、本会員または東京多摩ロータリークラブ会員2名の推薦を必要とする。退会は自由とする。

 A理事会の決議により、入会の承認が行われる。

B会員がやむを得ない事由により長期にわたり定例会に出席できないときは、理事会の承認を得て

 休会することができる。休会期間中の年会費は3,000円とする。

    C休会が1年以上継続した時は、その会員は退会したものとみなす。ただし、本人の希望により復帰できるものとする

15条(会計年度)

会計年度は、毎年71日に始まり、翌年630日に終わる。

第16条 (会友)

   会員が脱会したときは、本人の同意を得て退会後「会友」として処遇する。処遇の期間および

   その内容については運営細則の定めるところによる。


17条(会則の変更)

会則の変更は、定期総会または臨時総会において、会員総数の3分の2の議決を要する。

18条(その他)

@本会員は、東京多摩ロータリークラブの例会に出席することができる。ロータリークラブ会員と

 同額の例会費を支払う。

A本クラブの定例会に、東京多摩ロータリークラブの会員は出席することができる。

 出席者は本クラブの定例会費を支払う。

B運営細則は、理事会の決議を得て、別に定めることができる。

附則  この会則は、平成1671日より施行する。

沿革  平成167 1 日制定

   平成17713日一部改定;第5条B 第10条A(現行第11条B)の各条の一部改正
   第14条C(現行第16条C)を追加


   平成18712日一部改定;第11条A(現行第13条A) を追加

   平成207 2 日一部改定;第6(会費)  7(定例会)  8(理事)   9(理事の任期)
                 第10(理事の任務)   
11(総会)  12(理事会)
                 
13(入会、退会および休会)の各条の一部改正


   平成25年7月 3 日一部改定;第15条(会友)を追加し、第15条および第16条の条文を繰り下げ

   平成29年3月 1 日一部改定;第8条 (理事) の一部改定

     平成29年7月 5 日一部改定;第8条(理事) 第9条(理事の任期) 第13条(入会、退会および休会)
                  第17条(その他) の一部改正 第11条(監査の任務) を新設
                  第11条 (総合)以下の条文を繰り下げ


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